EU諸国で就労する場合,必ず労働契約書を取り交わさなければなりません。EU委員会は遅くとも就労の初日までの作成を定めていますが,就労を始めてから最大2ヶ月までの猶予を与えている国もあります。
労働契約書に必ず記載されていなければならない項目
- 契約当事者(使用者,被雇用者)
- 就労場所(場所が一定でない場合はその旨の記載,および本社の住所要)
- 職種名,業務レベル,業務または職種に関する説明
- 就労開始日
- 期限付き就労の場合は契約期間
- 年次有給休暇日数
- 解雇通告期間(使用者)および解約告知期間(被雇用者)
- 基本給与,支払日,報酬に関する補遺情報
- 1日および1週間の労働時間
- 労働条件が一定でないような業務の場合は労働協約の作成
有給年次休暇,解雇通知期限,労働時間,報酬などについては,国や連邦州などの労働法規に準じるという記載だけでも構いません。
また,1ヶ月以下または週8時間以下の労働の場合は簡易労働契約書を認めている国もあります。
就労が始まった後に,業務内容・条件に変更が生じた場合は,口頭ではなく,書面で被雇用者に通知しなければなりません。
短期間の出張ではなく,1ヶ月以上にわたり該当国以外の国に出向する場合は,次の項目について被雇用者(出向者)に伝える義務があります。
- 外国での就労期間
- 給与の支払貨幣
- 海外出向手当
- 帰国条件
プログラム提供元: CComment