ドイツで起業


officework w640事業組織の形態

 

個人事業と人的組合
(Einzelunternehmen, Personnengesellschaft)

 

個人事業(Einzelunternehmen)

自由業者(自然人)の一般的な呼称(牧畜農業,商業,フリーランサーなど)
事業者が従業員を雇用しているか否かは関係ない

匿名組合(Stille Gesellschaft)

ドイツとオーストリアの組織形態で,商業活動は行わない人的団体としての個人団体

合名会社(OHG: Offene Handelsgesellschaft)

出資者が無限に責任を負う会社形態
2名の出資者(会社も可)で設立できるが,合名会社でなければという明確な理由がない限り,日本企業としてはあまり推奨できない。

合資会社(KG: Kommanditgesellschaft)

合名会社とほぼ同じ

民法上の組合(GbR: BGB-Gesellschaft)

資本会社(Kapitalgesellschaft)

有限会社(GmbH: Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

100年以上の歴史を有するドイツで最も一般的な会社形態
社員(出資者)は出資額を限度に有限責任を負う
"Einmann-GmbH" と呼ばれる発起人1名の有限会社は,同じ資本会社でも認可手続きが簡略化され設立が簡単なので,手っ取り早い会社設立方法として多くの起業家が選択している形態。日本人(EU圏外の者)の場合,発起人であれば労働許可が不要で,滞在許可証も取得しやすい利点がある。

GmbH & Co.KG

合資会社の変形で,出資者が個人として無限責任を負うのではなく,有限会社が無限責任となる形態
70年代までは税務上の利点があったため多くの GmbH & Co.KG があったが,税制改正により有限会社と同じになったので,古い会社だけに見られる

株式会社(AG: Aktiengesellschaft)

ドイツで株式会社(AG)の形態をとっているのはドイツ全企業の1%以下の巨大企業のみで,海外企業の株式会社は極めて少ない。
業務執行機関である取締役会(Vorstand),監査役会(Aufsichtsrat),株主総会(Hauptvesammlung)などを通して運営される。

株式合資会社(KGaA: Kommanditgesellschaft auf Aktien)

登録団体(eG: Eingestragene Gesellschaft)

支店および駐在員事務所

支店と駐在員事務所の基本的な違いは,営業活動を行うか否か。情報収集や仲介・連絡業務のみで,生産部での業務や営業活動に従事する場合は支店でなければならない。支店は,"Zweigniederlassung","Filiale","Betriebsstätte" などと呼ばれ,違いははっきり分かりませんが,本社から完全に独立した決算を行わなければならず,駐在員1人でも支店としての活動を行う場合は商業登記が必要になります。
駐在員事務所は "Repräsentanzbüro" と呼ばれ,営業許可も登録も不要で営業税も発生しませんが,営業活動を行うことはできません。

ドイツにおける現地法人設立の手引き(デュッセルドルフ日本商工会議所)


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