ドイツで起業


tampons w640許認可手続き

本と同様,ドイツでも事業内容によって様々な許認可を必要としますが,中でも最も基本的な許可は,営業認可(Gewerbegenehmigung)と営業届け(Gewerbeanmeldung)です。

営業認可(Gewerbegenehmigung)

営業認可の対象となる商行為
情報収集,見本市などへの出品,顧客サービス,オンライン売買など決済業務を伴う行為
(営業認可が要・不要となる商行為は連邦州によって異なる)

営業認可の却下

- 互恵主義に欠ける場合
- ドイツの法律に定められた要件を満たしていない場合
- 当該営業活動の認可が公衆の利益を損なうと判断された場合

営業届け(Gewerbeanmeldung)

営業認可は外国法人に対して適用される許可ですが,営業届けはドイツ国内で商業活動を行うすべての自然人・法人に対して要求されます。
日本食レストラン,小売業,輸入輸出業など,明示的な商業においては営業届けの必要性は理解できますが,最近増えてきたインターネットを利用した電子商取引やフリーランサーなどは,業務の内容によって異なります。

特に,営業届けを要する事業者に対しては自動的に納税義務(営業税)が生じますので,自由業の人は可能ならば営業届けを行うことなく自立したいのは人情ですが,要・不要を決定する確固とした規則はなく,業務内容を説明した後は役所(税務署)での決定に従うほかはありません。

通常は,例えば,自宅で副収入的にときどきオンライン売買を行っている人,観光ガイドや通訳・翻訳のフリーランサーなどは,営業届け不要で,営業税も発生しません。しかし,ガイド・通訳・翻訳などを常時複数の人たちと協力した業務として行ったり,仲介業としての業務などは,営業届けが必要になります。


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