Aufenthalt in Deutschland
ドイツに滞在する

human 1ドイツ居住と滞在許可

存知のように,日本国籍を有する人は基本的に目的を問わずビザなしで西ヨーロッパ諸国に入国・滞在でき,ドイツも同様です。
ですから,ビザや滞在許可などに関する詳しい情報が必要な人は,90日を超える長期間の滞在,就労目的で来独する人,または出張・旅行を問わずヨーロッパ諸国での滞在日数が多い人たちで,旅行者の休暇や出張者などは基本的にビザの心配は無用です。

長期滞在予定の人も,日本でビザ取得は不要で,ドイツ入国後にすべての手続きを行います。
滞在許可は比較的にとりやすくなりましたが,観光ビザの期限切れが迫ってから,滞在許可の申請を提出すると問題の発生リスク大です。したがって,ドイツに入国後,できるだけ早い時期に申請することが重要です。

また,ビザ無しで,つまり観光ビザでのドイツ入国の際も,ドイツへの直接入国ではなく,ヨーロッパの他の国での滞在後にドイツに入国する場合は,ドイツまたはヨーロッパを出国する時に再入国禁止のブラックリストに載らないように「シェンゲン協定」を守っている確認が必要です。

シェンゲン協定国におけるビザと滞在許可証

日本人は,ドイツを含む欧州諸国での短期滞在(3ヶ月以内)では,シェンゲン・ビザと呼ばれる査証・滞在許可は不要ですが,たとえ1週間の滞在の場合でも,出国する日より3ヶ月以上パスポートの残存期間が必要です。
シェンゲン協定とシェンゲン圏について

ドイツの長期滞在

ドイツ滞在の条件は,欧州連合諸国(EU),欧州経済圏(EWR),スイスなどの国民,欧州圏以外の国民,また移民や亡命者などにより,異なっています。

滞在許可の申請は,滞在地(居住地)の外国人局(Ausländerbehörde)で行います。
(外人局が存在しない市町村の場合は自治体の役所が管轄)

日本国籍を有し,勉学や就労などの目的でドイツに長期滞在する場合のビザ申請などについては,在日ドイツ大使館のサイトで詳しく説明されています。

在日ドイツ大使館(ビザ・各種申請手続き)
日本の国籍保有者のドイツ長期滞在について(在日ドイツ大使館)

Aufenthaltstitel(ドイツの滞在許可証)

旅行や語学学習など目的を問わず,日本国籍保有者はドイツの短期滞在にビザは不要であるだけではなく,長期滞在の許可および労働許可もドイツ入国後に取得できます。
ドイツ国内に長期間(90日以上)滞在する場合は滞在許可が必要です。
Aufenthaltstitel と呼ばれる滞在許可には次のような3種類があります。

1) Aufenthaltserlaubnis(標準の滞在許可)

期限付き滞在許可で次のような人たちが対象です。

• ドイツで就学を希望する人
• ドイツで就労を希望する人
• 国際法,人権,政治的理由などでドイツ滞在を希望する人
• ドイツ人の子孫でドイツ帰国を希望する人
• EU諸国の国民で居住許可を所有している人

注)日本人をはじめとするEU圏外の国民がドイツで就労する際は,滞在許可証に労働許可が明示されていることが必要です。

2) Niederlassungserlaubnis(永住許可)

unbefristete Aufenthaltstitel(無期限滞在許可)とも呼ばれます。標準の滞在許可証と労働許可証があればドイツで働くことはできますが,通常は職種や職場(勤め先の会社)が限られています。この居住許可証の保有者はドイツ国内どこでも,職種を問わず自由に働くことができます。
居住許可を取得するには,5年間の滞在許可,および次のような条件を満たす必要があります。

• 本人および扶養家族の十分な財政保証
• ドイツ語の十分な知識
• 無犯罪証明

上記の条件を満たさなくても,状況に応じて有能な高資格者に居住許可が与えられることもあります。

3) Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU(EU諸国内の永住許可)

EU諸国内で就労できる滞在許可ですが,永住許可としての有効国はドイツだけです。
無期限滞在許可に準じますが,異なっているのは,ドイツ以外のEU諸国で,期限付きの滞在および労働許可を得る権利を有していることです。本許可証の目的は,EU諸国内の就労移動の簡便化です。ドイツ以外の国の永住許可を同時に取得することはできません。また,亡命者など,ドイツで特別滞在許可が供与されている人は,EU永住許可を取得することはできません。

4) Blaue Karte EU(EU ブルーカード)

アメリカのイエローカードを意識して導入されたような命名ですが,大学または高等教育を終了しているEU圏外の人たちに,通常は4年の期限で与えられる最初の滞在許可で,勉学内容に沿った就労を対象としています。
労働契約が交わされた職業により,最低給与の証明が必要です(年間給与: 3万7128 - 4万7600 €)。
EUブルーカードの保有者は,33ヶ月間の就労期間および社会保障費の支払いが証明できると無期限滞在許可を取得する権利が得られます。B1のドイツ語能力を証明できると,21ヵ月後に取得可能です。EUブルーカードの保有者の配偶者はドイツ語能力を証明する必要は無く,自動的に滞在・就労許可を取得することができます。
問合せ先(EU,EWR,スイス以外の国籍保有者):
- 居住する地方自治体のAusländerbehörde /Ausländeramt(外国人局)です。滞在・労働に関する許可はすべて外国人局の管轄になります。自治体に外国人局がない場合は,市町村の役場が対応します。

Der elektronische Aufenthaltstitel(電子滞在許可証)


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