Aufenthalt in Deutschland
ドイツに滞在する

human 1ドイツに着いたら

イツに長期滞在予定の人は,滞在許可の有無または申請前などは関係なく,入国後7日(都市によっては14日)以内に,居住地管轄の住民登録局に住民届け(Anmeldung)を提出しなければなりません。
まだアパートが見つかっていない場合は,知人宅やホテルでも構いません。
手数料は自治体によって異なります(0 - 20 ユーロ)。

住民登録課は都市であれば市役所や区役所内にありますが,名称は,Einwohnermeldeamt, Kreisverwaltungsreferat (KVR), Bürgerbüro,Bürgeramt など,いろいろな呼び名があります。
ドイツ滞在中,転居などで住所が変わった場合も新たな住民届けを提出しますが,古い登録の転居届け(Abmeldung)は,新たな登録を行うと自動的に変更されますので不要です。しかし,日本への帰国など,住居としてのドイツを離れる場合は,住民登録削除の届出(Abmeldung)が必要です。

また,ドイツに限らず,海外のひとつの国に3ヶ月以上滞在する日本人は,管轄の日本総領事館・大使館に在留届を提出することが義務づけられていますので,住民登録と同様にドイツの住所届けおよび最終的にドイツを離れる際は届け出が必要です。


Einwohnermeldung(住民登録)

  • Personalausweis(身分証明書,日本人の場合はパスポート)
  • Meldeformular(申込み書)
  • Wohnungsgeberbescheinigung(住居証明)

デュッセルドルフ市の住居届け申込み書および家主(ホテル)の住居証明

この住民登録は,ドイツ国内で居住所が変わるたびに,2週間以内に申請しなければなりません。
期限を過ぎてから,つまり新住所に転居した日から2週間以上過ぎてから申請した場合,罰金を課される恐れがあります。罰金の額や厳しさは,同じドイツ国内でも,自治体によって異なりますが,数ヵ月後に届けたりすると最大数百ユーロ課される可能性もあるので,万が一忘れてしまった場合は,何らかの「策」を事前に練ってください。

また,オンラインまたは郵送不可,必ず本人が行う義務がありますが,代理人が提出することは可能です。

代理人申請の場合の必要書類

  • Personalausweis(本人のパスポート)
  • Meldeformular(本人の署名による申込み書)
  • Vollmacht(代理人への委任状)
  • Personalausweis der bevollmächtigten Person(委任された代理人のパスポート)
  • Wohnungsgeberbescheinigung(住居証明)

日本大使館・総領事館のドイツ国内の管轄地域

ドイツ日本国大使館
ベルリン州,ブランデンブルク州,メクレンブルク・フォアポメルン州,ザクセン州,ザクセン・アンハルト州,テューリンゲン州

ハンブルク総領事館
ブレーメン州,ハンブルク州,ニーダーザクセン州,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州

デュッセルドルフ総領事館
ノルトライン・ヴェストファーレン州

フランクフルト総領事館
ラインラント・プファルツ州,ザールランド州,ヘッセン州

ミュンヘン総領事館
バーデン・ヴュルテンベルク州,バイエルン州

Comments powered by CComment